(法第十条第一項等の届出の経由に係る市町村の事務)
第三条
市町村の長は、法第十条第一項の規定による届出(同条第四項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)又は同条第二項の規定による届出(同条第五項の規定により同条第二項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)があったときは、当該届出に係る次に掲げる事項を、出入国在留管理庁長官が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により、出入国在留管理庁長官に伝達するものとする。
- 一届出をした特別永住者の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロに規定する地域及び住居地
- 二届出をした特別永住者が提出した特別永住者証明書の番号
- 三届出の年月日
- 四
- 五法第十条第一項の規定による届出があった場合における住居地を定めた年月日
- 六法第十条第二項の規定による届出があった場合における新住居地(変更後の住居地をいう。)に移転した年月日及び当該届出の直前に定めていた住居地(同条第五項の規定により同条第二項の規定による届出とみなされる住民基本台帳法第三十条の四十六の規定による届出があった場合における当該届出の直前に定めていた住居地を除く。)