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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第六条 (特別永住許可書の交付)

平成三年法律第七十一号法律
(特別永住許可書の交付)

第六条

出入国在留管理庁長官は、第四条第一項の許可をする場合には、特別永住者として本邦で永住することを許可する旨を記載した書面(以下「特別永住許可書」という。)を、居住地の市町村の長を経由して、交付するものとする。

2出入国在留管理庁長官は、前条第一項の許可をする場合には、入国審査官に、特別永住許可書を交付させるものとする。

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