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特定特別永住者証明書の交付の申請に関する規則 第一条 (法第十六条の二第一項の規定による申請)

令和八年総務省・法務省令第二号府省令
(法第十六条の二第一項の規定による申請)

第一条

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「法」という。)第十六条の二第一項の規定による申請は、住所地市町村(同条第十一項の規定により同条第一項の規定による申請をする場合にあっては、住所地市町村以外の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。))の事務所に自ら出頭し、別記様式による申請書一通を提出して行わなければならない。

2前項の申請は、次に掲げる場合には、同項の規定にかかわらず、特別永住者が自ら出頭してこれを行うことを要しない。ただし、当該申請に併せて法第十六条の二第四項の規定による申出をする場合は、この限りでない。

  1. 当該特別永住者が十六歳に満たない場合、前項の申請(法第十二条第一項の規定による申請に係るものに限る。)をする場合であってその申請の日が十六歳の誕生日であるとき又は病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により出頭することが困難である場合において、当該特別永住者の親族(十六歳に満たない者を除く。次号及び第三号において同じ。)であって当該特別永住者と同居するものが当該特別永住者に代わって前項の申請をするとき。
  2. 当該特別永住者の親族であって当該特別永住者と同居するものが当該特別永住者の依頼により当該特別永住者に代わって前項の申請をする場合
  3. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成二十三年法務省令第四十四号。以下「入管特例法施行規則」という。)第二十一条第二項第一号イ又はロに掲げる者が、当該特別永住者に代わって前項に定める申請書の提出に係る手続をする場合(同号イに掲げる者にあっては、当該特別永住者の依頼によりする場合又は当該特別永住者の親族であって当該特別永住者と同居するものの依頼によりする場合(第一号に規定する場合に該当する場合に限る。)に限り、同条第二項第一号ロに掲げる者にあっては、第一号の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)
  4. 当該特別永住者が十六歳に満たない場合又は病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により出頭することが困難である場合において、当該特別永住者の親族(十六歳に満たない者及び当該特別永住者と同居する者を除く。)又は同居者(十六歳に満たない者及び当該特別永住者の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で出入国在留管理庁長官が適当と認めるものが、当該特別永住者に代わって前号に規定する手続をするとき。

3前項の規定により特別永住者が自ら出頭することを要しない場合において、当該特別永住者に代わって第一項の申請又は前項第三号に規定する手続をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。

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