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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第十二条 (特別永住者証明書の有効期間の更新)

平成三年法律第七十一号法律
(特別永住者証明書の有効期間の更新)

第十二条

特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、当該特別永住者証明書の有効期間の満了の日の二月前(有効期間の満了の日が当該特別永住者の十六歳の誕生日の前日とされているときは、六月前)から有効期間が満了する日までの間(次項において「更新期間」という。)に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の有効期間の更新を申請しなければならない。

2やむを得ない理由のため更新期間内に前項の規定による申請をすることが困難であると予想される者は、法務省令で定める手続により、更新期間前においても、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の有効期間の更新を申請することができる。

3前条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定による申請があった場合に準用する。

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