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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第三十一条

平成三年法律第七十一号法律

第三十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出をした者
  2. 第十七条第一項の規定に違反して特別永住者証明書を受領しなかった者
  3. 第十七条第二項の規定に違反して特別永住者証明書の提示を拒んだ者

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この法律の施行の際現に本邦に在留する特別永住者であって、旧外国人登録法第三条第一項の規定による申請をしていないものは、附則第二十九条第三項の規定により特別永住者証明書の交付を受けた日(当該日に住居地がない場合にあっては、その後に住居地を定めた日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならない。

2新特例法第十条第三項の規定は、前項の規定による特別永住者証明書の提出があった場合に準用する。

3第一項に規定する特別永住者が、特別永住者証明書を提出して住民基本台帳法第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

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