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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第三十条

平成三年法律第七十一号法律

第三十条

第二十六条から前条までの罪は、刑法第二条の例に従う。

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旧外国人登録法第四条第一項の規定による登録を受け、施行日の前日において登録原票に登録された居住地が住居地に該当しない特別永住者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届け出なければならない。

  1. この法律の施行の際現に登録証明書を所持し、施行日に住居地がある場合施行日(施行日において本邦から出国している場合にあっては、施行日以後最初に入国した日)
  2. この法律の施行の際現に登録証明書を所持し、施行日後に住居地を定めた場合住居地を定めた日
  3. この法律の施行の際現に登録証明書を所持せず、施行日に住居地がある場合前条第三項の規定により特別永住者証明書の交付を受けた日
  4. この法律の施行の際現に登録証明書を所持せず、施行日後に住居地を定めた場合住居地を定めた日又は前条第三項の規定により特別永住者証明書の交付を受けた日のいずれか遅い日

2特例法第十条第三項の規定は、前項の規定による特別永住者証明書の提出があった場合に準用する。

3第一項に規定する特別永住者が、特別永住者証明書を提出して住民基本台帳法第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

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