第二十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
- 一他人名義の特別永住者証明書を行使した者
- 二行使の目的で、他人名義の特別永住者証明書を提供し、収受し、又は所持した者
- 三行使の目的で、自己名義の特別永住者証明書を提供した者
2前項(所持に係る部分を除く。)の罪の未遂は、罰する。
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
2前項(所持に係る部分を除く。)の罪の未遂は、罰する。
この法律の施行の際現に登録証明書を所持しない特別永住者は、附則第二十七条第一項の規定による特別永住者証明書の交付の申請をした場合を除き、施行日(施行日において本邦から出国している場合にあっては、施行日以後最初に入国した日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の交付を申請しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、同項に規定する特別永住者が、施行日の一月前から施行日の前日までの間に、旧外国人登録法第三条第一項又は第七条第一項の規定による申請をし、この法律の施行の際現に当該申請に係る登録証明書の交付を受けていないときは、施行日において、前項の規定による申請をしたものとみなす。
3法務大臣は、第一項の規定による申請があった場合には、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付するものとする。