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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第二十八条

平成三年法律第七十一号法律

第二十八条

第二十六条第一項の犯罪行為の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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特別永住者が所持する登録証明書は、特例法第十条(第一項及び第四項を除く。)、第十二条第一項及び第二項、第十三条第一項、第十四条第一項から第三項まで(第一項後段を除く。)、第十五条から第十七条まで、第十九条第一項(特例法第十条第二項及び第三項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)、第十九条第二項及び第三項(いずれも同条第一項に係る部分に限り、これらの規定を附則第三十二条第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十三条第二項並びに附則第三十条(第一項第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十二条第一項(附則第三十条第一項及び同条第二項において準用する特例法第十条第三項に係る部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、特別永住者証明書とみなす。

2前項の規定により登録証明書が特別永住者証明書とみなされる場合におけるその有効期間は、次の各号に掲げる特別永住者の区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。

  1. 施行日に十六歳に満たない者十六歳の誕生日
  2. 施行日に十六歳以上の者であって、旧外国人登録法第四条第一項の規定による登録を受けた日(旧外国人登録法第六条第三項、第六条の二第四項若しくは第七条第三項の規定による確認又は旧外国人登録法第十一条第一項若しくは第二項の規定による申請に基づく確認を受けた場合には、最後に確認を受けた日。次号において「登録等を受けた日」という。)後の七回目の誕生日が施行日から起算して三年を経過する日までに到来するもの施行日から起算して三年を経過する日
  3. 施行日に十六歳以上の者であって、登録等を受けた日後の七回目の誕生日が施行日から起算して三年を経過する日後に到来するもの当該誕生日

3第一項の規定により特別永住者証明書とみなされる登録証明書を所持する特別永住者は、前項に規定するその有効期間が満了する前に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の交付を申請することができる。

4出入国在留管理庁長官は、前項の規定による申請があった場合には、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付するものとする。

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