第二十七条
行使の目的で、偽造又は変造の特別永住者証明書を所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
行使の目的で、偽造又は変造の特別永住者証明書を所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
施行日前に、本邦に在留する特別永住者であって、旧外国人登録法第四条第一項の規定による登録を受けているものは、附則第一条第四号に定める日から施行日の前日までの間に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の交付を申請することができる。
2前項の規定による申請は、居住地の市町村の事務所に自ら出頭して行わなければならない。
3附則第十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による申請の手続について準用する。
4第一項に規定する特別永住者が、施行日の一月前から施行日の前日までの間に、旧外国人登録法第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項又は第十一条第一項の規定による申請をしたときは、その時に、第一項の規定による申請をしたものとみなす。
5法務大臣は、施行日以後、第一項の規定による申請をした特別永住者が特別永住者として本邦に在留するときは、速やかに、居住地の市町村の長を経由して、その者に対し、特別永住者証明書を交付するものとする。