(罰則)
第二十六条
行使の目的で、特別永住者証明書を偽造し、又は変造した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
2偽造又は変造の特別永住者証明書を行使した者も、前項と同様とする。
3行使の目的で、偽造又は変造の特別永住者証明書を提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。
4前三項の罪の未遂は、罰する。
行使の目的で、特別永住者証明書を偽造し、又は変造した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
2偽造又は変造の特別永住者証明書を行使した者も、前項と同様とする。
3行使の目的で、偽造又は変造の特別永住者証明書を提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。
4前三項の罪の未遂は、罰する。
第三条の規定による改正後の特例法(以下「新特例法」という。)第十一条の規定は、附則第二十九条第一項に規定する特別永住者であって、旧外国人登録法第三条第一項の規定による申請をしていないもの(附則第二十九条第一項の規定による申請をした者を除く。)には、適用しない。