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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第二十六条 (罰則)

平成三年法律第七十一号法律
(罰則)

第二十六条

行使の目的で、特別永住者証明書を偽造し、又は変造した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

2偽造又は変造の特別永住者証明書を行使した者も、前項と同様とする。

3行使の目的で、偽造又は変造の特別永住者証明書を提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。

4前三項の罪の未遂は、罰する。

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第三条の規定による改正後の特例法(以下「新特例法」という。)第十一条の規定は、附則第二十九条第一項に規定する特別永住者であって、旧外国人登録法第三条第一項の規定による申請をしていないもの(附則第二十九条第一項の規定による申請をした者を除く。)には、適用しない。

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