この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、法務省令(市町村の長が行うべき事務については、政令)で定める。
e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗
特例法第十条の規定は、附則第三十条第一項及び第三十一条第一項に規定する特別永住者(その住居地について、附則第三十条第一項又は第三十一条第一項の規定による届出をした者を除く。)には、適用しない。