条文くん法令検索 AIに質問する

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第二十五条 (政令等への委任)

平成三年法律第七十一号法律
(政令等への委任)

第二十五条

この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、法務省令(市町村の長が行うべき事務については、政令)で定める。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(住居地の届出等に関する経過措置等)
附則

特例法第十条の規定は、附則第三十条第一項及び第三十一条第一項に規定する特別永住者(その住居地について、附則第三十条第一項又は第三十一条第一項の規定による届出をした者を除く。)には、適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第二十五条(政令等への委任)について教えてください」と聞く
← 第二十四条(事務の区分) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 目次 第二十六条(罰則) →