条文くん法令検索 AIに質問する

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第三十二条

平成三年法律第七十一号法律

第三十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十条第一項の規定に違反して住居地を届け出なかった者
  2. 第十条第二項の規定に違反して新住居地を届け出なかった者
  3. 第十一条第一項又は第十六条(第五項を除く。)の規定に違反した者

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
附則

附則第二十七条第五項、第二十八条第四項若しくは第二十九条第三項の規定により交付され、若しくは附則第三十条第二項及び前条第二項において準用する特例法第十条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領、附則第二十八条第三項若しくは第二十九条第一項の規定による申請又は附則第三十条第一項若しくは前条第一項の規定による届出は、居住地(附則第三十条第二項及び前条第二項において準用する特例法第十条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領又は附則第三十条第一項若しくは前条第一項の規定による届出については、住居地)の市町村の事務所に自ら出頭して行わなければならない。

2特例法第十九条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する受領、申請又は届出の手続について準用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第三十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 目次 第三十三条(過料) →