第三十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
附則第二十七条第五項、第二十八条第四項若しくは第二十九条第三項の規定により交付され、若しくは附則第三十条第二項及び前条第二項において準用する特例法第十条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領、附則第二十八条第三項若しくは第二十九条第一項の規定による申請又は附則第三十条第一項若しくは前条第一項の規定による届出は、居住地(附則第三十条第二項及び前条第二項において準用する特例法第十条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領又は附則第三十条第一項若しくは前条第一項の規定による届出については、住居地)の市町村の事務所に自ら出頭して行わなければならない。
2特例法第十九条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する受領、申請又は届出の手続について準用する。