第十八条第四項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗
市町村の長は、施行日の前日において市町村の事務所に備えている登録原票を、施行日以後、速やかに、法務大臣に送付しなければならない。