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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第三十三条 (過料)

平成三年法律第七十一号法律
(過料)

第三十三条

第十八条第四項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

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(登録原票の送付)

市町村の長は、施行日の前日において市町村の事務所に備えている登録原票を、施行日以後、速やかに、法務大臣に送付しなければならない。

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