(登録証明書の返納)
第三十四条
この法律の施行の際現に本邦に在留する外国人(中長期在留者及び特別永住者を除く。)で登録証明書を所持するものは、施行日から三月以内に、法務大臣に対し、当該登録証明書を返納しなければならない。
この法律の施行の際現に本邦に在留する外国人(中長期在留者及び特別永住者を除く。)で登録証明書を所持するものは、施行日から三月以内に、法務大臣に対し、当該登録証明書を返納しなければならない。
第十九条第二項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、届出等(第十二条第二項又は第十四条第一項の規定による申請を除く。)をしなかったときは、五万円以下の過料に処する。