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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第三十四条 (登録証明書の返納)

平成三年法律第七十一号法律
(登録証明書の返納)

第三十四条

この法律の施行の際現に本邦に在留する外国人(中長期在留者及び特別永住者を除く。)で登録証明書を所持するものは、施行日から三月以内に、法務大臣に対し、当該登録証明書を返納しなければならない。

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第十九条第二項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、届出等(第十二条第二項又は第十四条第一項の規定による申請を除く。)をしなかったときは、五万円以下の過料に処する。

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