行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第四十六条の二の六
平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令
第四十六条の二の六
法別表九十一の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第四条第一項若しくは第五条第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 - 二
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条又は第十六条の三第三項の特別永住者証明書の交付に関する事務 - 三
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第十条第一項の住居地の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 - 四
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第十条第二項の新住居地の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 - 五
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第十一条第一項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 - 六
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第十二条第一項若しくは第二項の特別永住者証明書の有効期間の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 - 七
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第十三条第一項若しくは第十四条第一項若しくは第三項の特別永住者証明書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 - 八
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第十六条の特別永住者証明書の返納に関する事務 - 九
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第十六条の二第七項の特定特別永住者証明書の交付に関する事務 - 十
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第十六条の三第二項の特定特別永住者証明書の返納に関する事務
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