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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第四十六条の二の七

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第四十六条の二の七

法別表九十一の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 計量法(平成四年法律第五十一号)第百二十二条第一項の計量士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  2. 計量法第百二十三条の計量士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
  3. 計量法第百二十五条の計量士国家試験の願書の受理、その願書に係る事実についての審査又はその願書に対する応答に関する事務
  4. 計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第三十条第一項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  5. 計量法施行令第三十一条の計量士資格認定証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  6. 計量法施行令第三十五条の計量士登録証の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  7. 計量法施行令第三十六条の計量士登録証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  8. 計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第六十八条の計量士国家試験の合格証書の授与に関する事務
  9. 計量法施行規則第六十八条の二第一項の計量士国家試験の合格証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

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