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計量法施行令 第三十五条 (計量士登録証の訂正)

平成五年政令第三百二十九号政令
(計量士登録証の訂正)

第三十五条

計量士は、計量士登録証の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に申請し、計量士登録証の訂正を受けなければならない。

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