(計量士登録証の訂正) 第三十五条 計量士は、計量士登録証の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に申請し、計量士登録証の訂正を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗