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計量法施行令 第三十四条 (計量士登録証の交付)

平成五年政令第三百二十九号政令
(計量士登録証の交付)

第三十四条

経済産業大臣は、計量士の登録をしたときは、申請者に計量士登録証を交付するものとする。

2計量士登録証には、氏名、生年月日その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

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