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計量法施行令 第三十三条 (計量士登録簿)
平成五年政令第三百二十九号
政令
(計量士登録簿)
第三十三条
計量士登録簿は、経済産業省に備える。
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この条文を参照している条文
計量法施行規則 第55条
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第三十四条(計量士登録証の交付) →