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計量法施行規則 第五十五条 (計量士登録簿の記載事項)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(計量士登録簿の記載事項)

第五十五条

第三十三条の計量士登録簿には、計量士の区分ごとに氏名、生年月日及び前条第四項各号に掲げる事項を記載するものとする。

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