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計量法施行規則 第五十五条 (計量士登録簿の記載事項)
平成五年通商産業省令第六十九号
府省令
(計量士登録簿の記載事項)
第五十五条
令
第三十三条
の計量士登録簿には、計量士の区分ごとに氏名、生年月日及び
前条第四項各号
に掲げる事項を記載するものとする。
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