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計量法施行規則 第五十四条 (登録の申請)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(登録の申請)

第五十四条

第三十二条第一項の登録の申請は、様式第六十六による申請書を提出して行うものとする。

2第三十二条第二項に規定する都道府県知事が法第百二十二条第二項第一号の条件に適合することを証する書面(第五十一条第一項第一号イ、第二号イ及び第三号に係るものに限る。)は、様式第六十六の二によるものとする。

3第三十二条第二項の計量士国家試験に合格した者が添えなければならない経済産業省令で定める書類は、第五十一条第一項各号に掲げる条件に適合する旨の書面(同項第一号イ、第二号イ及び第三号に係るものにあっては、経済産業大臣が別に定める基準について、経済産業大臣が別に定める者が証する書面)及び合格証書の写しとする。

4第百二十二条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 登録の年月日及び登録番号
  2. 計量士の区分
  3. 計量士国家試験の合格年月日又は計量行政審議会の認定年月日

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