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計量法施行規則 第五十六条 (計量士登録証の記載事項)
平成五年通商産業省令第六十九号
府省令
(計量士登録証の記載事項)
第五十六条
令
第三十四条第二項
の経済産業省令で定める事項は、
第五十四条第四項第一号
及び第二号に掲げる事項とする。
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