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計量法施行規則 第五十七条 (計量士登録証の訂正の申請)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(計量士登録証の訂正の申請)

第五十七条

第三十五条の規定による計量士登録証の訂正の申請は、様式第六十七による申請書に計量士登録証を添えて提出して行うものとする。

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