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計量法施行令 第三十六条 (計量士登録証の再交付)

平成五年政令第三百二十九号政令
(計量士登録証の再交付)

第三十六条

計量士は、計量士登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に申請し、計量士登録証の再交付を受けることができる。

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