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計量法施行令 第三十七条 (計量士登録証の返納)

平成五年政令第三百二十九号政令
(計量士登録証の返納)

第三十七条

計量士登録証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、当該計量士登録証(第二号の場合にあっては、発見し、又は回復した計量士登録証)を経済産業大臣に返納しなければならない。

  1. 登録が取り消されたとき。
  2. 計量士登録証の再交付を受けた場合において、失った計量士登録証を発見し、又は回復したとき。

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