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計量法施行令 第三十八条 (計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)

平成五年政令第三百二十九号政令
(計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)

第三十八条

計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に謄本の交付又は閲覧の請求をしなければならない。

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