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計量法施行規則 第六十一条 (計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)

第六十一条

第三十八条の規定による計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求は、様式第六十九による請求書を提出して行なうものとする。

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