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計量法施行令 第三十八条の二 (校正等の事業を行う者の登録の有効期間)
平成五年政令第三百二十九号
政令
(校正等の事業を行う者の登録の有効期間)
第三十八条の二
法
第百四十四条の二第一項
の政令で定める期間は、四年とする。
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この条文が参照している条文
計量法 第144条の2
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