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計量法施行令 第三十九条 (報告の徴収)

平成五年政令第三百二十九号政令
(報告の徴収)

第三十九条

第百四十七条第一項の規定により経済産業大臣(法第百六十八条の五第五号の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構に法第百四十七条第一項に規定する事務を行わせる場合にあっては、独立行政法人製品評価技術基盤機構)又は都道府県知事若しくは特定市町村の長が報告させることができる事項は、別表第六の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2経済産業大臣が法第六十九条第一項の指定外国製造者に対し同条第二項第一号の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。

  1. 製造をした特殊容器(法第十七条第一項の特殊容器をいう。以下同じ。)の種類及び数
  2. 特殊容器の製造及び検査の状況
  3. 第六十九条第一項において準用する法第六十三条第一項の表示を付した特殊容器の型式及び数

3経済産業大臣が法第八十九条第二項の承認外国製造事業者に対し同条第五項第一号の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。

  1. 第八十九条第四項において準用する法第八十四条第一項の表示を付した特定計量器の型式及び数
  2. 製造技術基準(法第八十条の製造技術基準をいう。以下同じ。)への適合のために講じた措置及びその実施状況

4経済産業大臣が法第百一条第二項の指定外国製造事業者に対し同条第三項において準用する法第八十九条第五項第一号の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。

  1. 第百一条第三項において準用する法第九十六条第一項の表示を付した特定計量器の型式及び数
  2. 品質管理の状況
  3. 第百一条第二項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況
  4. 第百一条第三項において準用する法第九十五条第二項の規定による検査の実施状況

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