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計量法 第百六十八条の五 (機構が処理する事務)

平成四年法律第五十一号法律
(機構が処理する事務)

第百六十八条の五

経済産業大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。

  1. 第百二十一条の二の規定による認定に関する事務
  2. 第百二十一条の四第一項の規定による認定の更新に関する事務
  3. 第百三十五条から第百三十七条までの規定による特定標準器による校正等に関する事務(指定校正機関の指定に係るものを除く。)
  4. 第八章第二節の規定による特定標準器以外の計量器による校正等に関する事務
  5. 第百四十七条第一項の規定による報告の徴収に関する事務(登録事業者に係るものに限る。)
  6. 第百四十八条第一項の規定による立入検査に関する事務(登録事業者に係るものに限る。)
  7. 第百五十九条第一項の規定による公示に関する事務(同項第四号(第百四十六条において準用する第六十六条の規定により登録が効力を失ったことの確認に係る部分に限る。)、第十二号、第二十一号及び第二十二号に係るものに限る。)

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