(機構が処理する事務)
第百六十八条の五
経済産業大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
- 一第百二十一条の二の規定による認定に関する事務
- 二第百二十一条の四第一項の規定による認定の更新に関する事務
- 三
- 四第八章第二節の規定による特定標準器以外の計量器による校正等に関する事務
- 五第百四十七条第一項の規定による報告の徴収に関する事務(登録事業者に係るものに限る。)
- 六第百四十八条第一項の規定による立入検査に関する事務(登録事業者に係るものに限る。)
- 七
経済産業大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。