条文くん法令検索 AIに質問する

計量法施行規則 第百四条 (身分を示す証明書)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(身分を示す証明書)

第百四条

第百四十八条第四項の身分を示す証明書は、様式第九十三によるものとする。

2第百六十八条の三第四項の身分を示す証明書は、様式第九十三の二によるものとする。

3第百六十八条の五第四号の規定により法第百四十八条第一項の規定による立入検査に関する事務を行う機構の職員の身分を示す証明書は、様式第九十三の三によるものとする。

4第百六十八条の六第二項において準用する法第百六十八条の三第四項の身分を示す証明書は、様式第九十三の四によるものとする。

e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計量法施行規則第百四条(身分を示す証明書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三条(特定計量器の分類等) 計量法施行規則 目次 第百五条(組織) →