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計量法施行規則 第百五条 (組織)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(組織)

第百五条

計量行政審議会(以下「審議会」という。)に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

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