(組織) 第百五条 計量行政審議会(以下「審議会」という。)に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。2審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗