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計量法施行規則 第百六条 (臨時委員等の任命)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(臨時委員等の任命)

第百六条

臨時委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

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