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計量法施行規則 第百三条 (特定計量器の分類等)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(特定計量器の分類等)

第百三条

様式第八十四から様式第八十八まで、及び様式第九十一に記載すべき特定計量器の種類は、経済産業大臣が別に定める分類によるものとする。

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