(定期検査に代わる計量士による検査を行う計量士等) 第九十六条 次の表の報告義務者の欄に掲げる者は、同表の区分により、報告書を四月に始まる毎年度につき作成し、提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗