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計量法施行規則 第九十六条 (定期検査に代わる計量士による検査を行う計量士等)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(定期検査に代わる計量士による検査を行う計量士等)

第九十六条

次の表の報告義務者の欄に掲げる者は、同表の区分により、報告書を四月に始まる毎年度につき作成し、提出しなければならない。

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