(電磁的記録媒体による提出)
第百三十六条
次の各号に掲げる書類の経済産業大臣への提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び様式第九十九の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
- 一
- 二
- 三
- 四第六十八条の二第二項の様式第七十一による申請書
- 五
- 六
- 七
- 八
- 九
- 十
- 十一
- 十二
2前項の電磁的記録媒体は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
- 一日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
- 二日本産業規格X六二三五及びX六二四九又はX六二三五及びX六二五二に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
3次の各号に掲げる書類の機構への提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体及び様式第九十九の二の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
- 一
- 二
- 三第四十九条の六第一項の様式第六十三の四による届出書
- 四第四十九条の八第一項の様式第六十三の五による申請書及び認定証を失ったときは、その事実を記載した書面
- 五第四十九条の十第一項において準用する第七条第二項の様式第四から様式第六の二までによる書面
- 六
- 七
- 八
- 九
- 十
- 十一
- 十二
4前項の電磁的記録媒体は、機構が別に定めるものでなければならない。