(事業所の変更の届出) 第八十八条 指定校正機関は、法第百四十二条において準用する法第百六条第二項の規定により校正業務を行う事業所の所在地の変更の届出をしようとするときは、様式第七十九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗