(業務の休廃止) 第八十七条 指定校正機関は、法第百四十二条において準用する法第三十二条の規定により校正業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の届出をするときは、全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の三月前までに、様式第七十八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗