(業務の休廃止)
第三十二条
指定定期検査機関は、検査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事又は特定市町村の長に届け出なければならない。
指定定期検査機関は、検査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事又は特定市町村の長に届け出なければならない。
第五条の規定の施行の際現に旧計量法第二十条第一項の指定を受けている者は、第五条の規定の施行の日に新計量法第二十条第一項の指定を受けたものとみなす。