条文くん法令検索 AIに質問する

計量法 第百七十六条

平成四年法律第五十一号法律

第百七十六条

次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合には、その違反行為をした指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関、特定計量証明認定機関又は指定校正機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第三十一条第百六条第三項第百二十一条第二項第百二十一条の十及び第百四十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第三十一条に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
  2. 第三十二条第百六条第三項第百二十一条第二項第百二十一条の十及び第百四十二条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  3. 第百四十七条第二項又は第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  4. 第百四十八条第二項又は第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

e-Gov法令検索で第百七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計量法第百七十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百七十五条 計量法 目次 第百七十七条 →