第百七十六条 次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合には、その違反行為をした指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関、特定計量証明認定機関又は指定校正機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。一第三十一条(第百六条第三項、第百二十一条第二項、第百二十一条の十及び第百四十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第三十一条に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。二第三十二条(第百六条第三項、第百二十一条第二項、第百二十一条の十及び第百四十二条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。三第百四十七条第二項又は第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。四第百四十八条第二項又は第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。 e-Gov法令検索で第百七十六条を開く ↗