(帳簿の記載)
第三十一条
指定定期検査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、定期検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
指定定期検査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、定期検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第五条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の計量法(以下「旧計量法」という。)第十六条第一項第二号イの指定を受けている者は、第五条の規定の施行の日に同条の規定による改正後の計量法(以下「新計量法」という。)第十六条第一項第二号イの指定を受けたものとみなす。