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計量法 第三十一条 (帳簿の記載)

平成四年法律第五十一号法律
(帳簿の記載)

第三十一条

指定定期検査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、定期検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(計量法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の計量法(以下「旧計量法」という。)第十六条第一項第二号イの指定を受けている者は、第五条の規定の施行の日に同条の規定による改正後の計量法(以下「新計量法」という。)第十六条第一項第二号イの指定を受けたものとみなす。

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