(帳簿)
第四条
法第三十一条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一定期検査を受けなければならないと見込まれる者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二前号に掲げる者の使用する特定計量器の種類、名称及び性能の概要
- 三定期検査を行った年月日
- 四定期検査を実施した者の氏名
- 五定期検査の成績及び合格又は不合格の別(合格しなかった特定計量器については、その理由及び製造番号)
- 六第一号に掲げる者のうち、定期検査を受けなかった者のその理由
2指定定期検査機関は、定期検査を行ったときは、遅滞なく、当該定期検査を行った区域ごとに、前項に掲げる事項を特定計量器の種類ごとに区分して、帳簿に記載しなければならない。
3指定定期検査機関は、前項の帳簿を次回の定期検査が終了するまでの間、保存しなければならない。