条文くん法令検索 AIに質問する

指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令 第四条 (帳簿)

平成五年通商産業省令第七十二号府省令
(帳簿)

第四条

第三十一条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

  1. 定期検査を受けなければならないと見込まれる者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 前号に掲げる者の使用する特定計量器の種類、名称及び性能の概要
  3. 定期検査を行った年月日
  4. 定期検査を実施した者の氏名
  5. 定期検査の成績及び合格又は不合格の別(合格しなかった特定計量器については、その理由及び製造番号)
  6. 第一号に掲げる者のうち、定期検査を受けなかった者のその理由

2指定定期検査機関は、定期検査を行ったときは、遅滞なく、当該定期検査を行った区域ごとに、前項に掲げる事項を特定計量器の種類ごとに区分して、帳簿に記載しなければならない。

3指定定期検査機関は、前項の帳簿を次回の定期検査が終了するまでの間、保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令第四条(帳簿)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(業務規程) 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令 目次 第四条の二(電磁的方法による保存) →