(業務規程)
第三条
指定定期検査機関は、法第三十条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第二による申請書に業務規程を添えて、当該指定に係る都道府県知事(以下この章において「委任都道府県知事」という。)又は当該指定に係る特定市町村の長(以下この章において「委任特定市町村の長」という。)に提出しなければならない。
2法第三十条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一定期検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二定期検査の業務を行う特定計量器の種類
- 三定期検査を行う場所に関する事項
- 四定期検査に関する証明書の発行に関する事項
- 五定期検査を実施する者の選任及び解任に関する事項
- 六定期検査を実施する者の配置に関する事項
- 七定期検査に使用する検査設備の管理に関する事項
- 八定期検査済証印の管理に関する事項
- 九定期検査の未受検者に対する受検促進に関する事項
- 十手数料の収納の方法に関する事項
- 十一前各号に掲げるもののほか、定期検査の業務に関し必要な事項
3指定定期検査機関は、法第三十条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書を委任都道府県知事又は委任特定市町村の長に提出しなければならない。