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指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令 第十九条 (条例等に係る適用除外)

平成五年通商産業省令第七十二号府省令
(条例等に係る適用除外)

第十九条

第一条第三条第一項及び第三項、第五条並びに第十八条において準用する第一条第三条第一項及び第三項並びに第五条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

2第一条第三条第一項及び第三項並びに第五条(特定市町村の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、特定市町村の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

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