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指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令 第一条 (指定の申請)

平成五年通商産業省令第七十二号府省令
(指定の申請)

第一条

計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第二十六条の規定により指定の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、定期検査を行おうとする場所を管轄する都道府県知事(その場所が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)に提出しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日における財産目録及び貸借対照表
  3. 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(定期検査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)
  4. 次に掲げる事項を記載した書面
    1. 役員又は事業主の氏名及び履歴、第二条の二に規定する構成員(以下この号において単に「構成員」という。)のうち主たる者の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の構成割合
    2. 定期検査の業務を行う特定計量器の種類
    3. 定期検査の業務を行う地域
    4. 一年間に定期検査を行うことができる特定計量器の数
    5. 定期検査に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別
    6. 定期検査を実施する者の資格及び数
    7. 定期検査以外の業務を行っている場合にあっては、その業務の種類及び概要
    8. 手数料の額
  5. 申請者が法第二十七条各号の規定に該当しないことを説明した書面
  6. 申請者が第二条の三各号の規定に適合することを説明した書類

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