第二十条第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、検査業務を行おうとする者の申請により行う。
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施行日前に旧法第二百二十四条の計量教習所の課程を修了した者(旧施行法第六十八条の規定により旧法第二百二十四条の計量教習所の課程を修了したとみなされた者を含む。)は、新法第百六十六条の計量教習所の課程を修了したものとみなす。