(欠格条項)
第二十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、第二十条第一項の指定を受けることができない。
- 一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
- 二第三十八条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
次の各号のいずれかに該当する者は、第二十条第一項の指定を受けることができない。
施行日前に申請された再検査並びに施行日前にされた異議申立て及び審査請求については、なお従前の例による。