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指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令 第九条 (指定の申請)

平成五年通商産業省令第七十二号府省令
(指定の申請)

第九条

第百六条第一項の規定により指定の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日における財産目録及び貸借対照表
  3. 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(検定の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)
  4. 次に掲げる事項を記載した書面
    1. 役員又は事業主の氏名及び履歴、第十条の二に規定する構成員(以下この号において単に「構成員」という。)のうち主たる者の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の構成割合
    2. 検定(変成器付電気計器検査、法第七十八条第一項(法第八十一条第二項及び法第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の試験(以下「型式承認試験」という。)及び法第九十三条第一項の調査を含む。以下この章において同じ。)の業務を行う特定計量器の種類
    3. 一年間に検定を行うことができる特定計量器の数
    4. 検定に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別
    5. 検定を実施する者の資格及び数
    6. 検定を実施する者のうち、その業務を統括し、かつ、当該業務に関する指導及び教育訓練についての権限及び責任を有する者(トにおいて「検定管理責任者」という。)の氏名
    7. 次項の規定により業務の範囲を限って検定を行う場合にあっては、検定管理責任者が申請の日から起算して過去五年以内に国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)が実施する指定検定機関の検定に関する講習を修了した旨及び修了年月日
    8. 検定以外の業務を行っている場合にあっては、その業務の種類及び概要
    9. 手数料の額
  5. 申請者が法第百六条第三項において準用する法第二十七条各号の規定に該当しないことを説明した書面
  6. 申請者が第十条の三各号の規定に適合することを説明した書類

2経済産業大臣は、前項の申請を受けた場合には、検定を行おうとする者の能力又は申請により、当該者が行うことができる検定の種類を、変成器付電気計器検査、法第七十八条第一項(法第八十一条第二項及び法第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の試験及び法第九十三条第一項の調査以外のものに限ることができる。この場合において、経済産業大臣は、検定を行おうとする者の能力又は申請により、別表第二の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げるところにより、さらにその業務の範囲を限ることができる。

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