(業務の引継ぎ)
第八条
法第三十九条第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一指定定期検査機関は、定期検査の業務を引き継ぐ旨を記載した書面を、委任都道府県知事又は委任特定市町村の長に提出しなければならない。
- 二指定定期検査機関は、定期検査の業務に関する帳簿及び書類を、委任都道府県知事又は委任特定市町村の長に引き渡さなければならない。
- 三指定定期検査機関は、その他委任都道府県知事又は委任特定市町村の長が必要と認める事項に関し引き継がなければならない。
法第三十九条第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。