条文くん法令検索 AIに質問する

指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令 第十八条 (準用)

平成五年通商産業省令第七十二号府省令
(準用)

第十八条

第一条第二条の二から第五条まで及び第八条の規定は、指定計量証明検査機関及び計量証明検査に準用する。この場合において、これらの規定中「委任都道府県知事又は委任特定市町村の長」とあるのは「委任都道府県知事」と、第一条中「都道府県知事(その場所が特定市町村の区域にある場所にあっては、特定市町村の長)」とあるのは「委任都道府県知事」と、第三条第一項中「都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)又は当該指定に係る特定市町村の長(以下「委任特定市町村の長」という。)」とあるのは「委任都道府県知事」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令第十八条(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(指定の基準) 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令 目次 第十八条の二(指定の区分) →